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ASEAN(東南アジア諸国連合)においての労働力の移動

2015年末のAEC(ASEAN経済共同体)の設立により、成長過程にある地域においての政治、経済及び異文化の統合の重要な画期的変化を達成しました。
ASEANブループリントが2007年に出来て以来、ASEANでは「ASEAN内での物品、サービス、投資及び熟練労働者の自由な移動、そして自由な資本の流れにおいての改革」を目指してきました。
地域内でこれらの項目における自由化及び統一化がかなりの成長を見せている中、熟練労働者の自由な移動においては遅れを取っています。
ASEANの目標では、自由な労働者の移動としていますが、現在の規約はすでに自由な労働者の行き来が行われているEU(欧州連合)の後を追っているだけでなくASEAN内での協定はNAFTA(北米自由貿易協定)、CARICOM(カリブ共同体)に比べ、やる気のない地域間協定が多いのです。
地域間協力が欠如する中、国家主義者、保護貿易主義及び政治的事柄も自由な労働力の動きを妨げている事に関係しています。
しかし、雇用主は特定の分野においての熟練労働者の採用を促す協定を有利に使う事も可能です。
主にMRA(相互承認協定)により熟練労働者の自由な動きは認められ、(MRAは各国で認められている能力、技術、経験及び認定書がASEAN内で有効になる)母国以外での労働を可能にします。

MRAは現在以下の職業において認められています。
・エンジニアリング
・看護
・建築
・薬学
・歯科医
・旅行業
・測量(枠組み)
・会計(枠組み)

MRAにより定められている基準はそれぞれの職業によって異なります。
例えば、エンジニアはまず母国の規制機関が発行している免許を取得する必要があり、更に卒業後最低7年間の労働経験が必要です。
これらを終え、ようやくACPECC(ASEAN公認プロエンジニア統合委員会)に応募できます。そしてもし採用されればASEAN公認のエンジニアとしてASEAN内の他の国で労働する事が可能になります。
一方、旅行業では個々の評価は全般廃止され、旅行に関する32の職業が自動的にMRA対象になりました。
MRAの他にも、MNP(自然人の移動) ASEAN協定、ACIA(ASEAN包括的投資協定)によりビジネスビザ取得の手続きは簡素化されました。
物品及びサービスの貿易、投資家、ビジネス訪問、契約サービス供給者、会社内訪問者などの国間の行き来や滞在も以前と比べ簡単に出来るようになりました。

MRAにより規制されている8つの職業においての自由な労働力の行き来は、以前よりは増えているものの、それ程活発ではありません。
例を挙げると、NAFTA(連合国というよりは地域的な貿易協定)では63の分野の職業において、カナダ、アメリカ合衆国及びメキシコ間の自由な行き来をするのに必要なものは雇用契約のみです。
MRAにより移民してきた労働者の割合はその地域の労働者のたった1.5%の割合で、ASEAN内の87%の労働者は何の技術も持っていません。(そのうちの多くの人は正式な協定に基づき移民してきた人ではありません)
MNPとACIAが国境をまたぐビジネスを促進している中、ビザについては地域ごとに規定が異なり、雇用主がASEAN各国から技術者を雇う機会を増やしていません。
MRAが適用される職業が少ない事、さらに実際にMRAの制度を使う事もまた難しいのです。
カンボジア、タイ、ミャンマー及びラオスでは、移民労働者の行き来が行われる際に会社は将来的には移民労働者が地元労働者に変わり活躍していくことを示さなければなりません。
インドネシアでは、移民労働者を雇う際、地元の労働者だけでは対応しきれないということを証明しなければなりません。
フィリピンでは更に、特定の職業において移民労働者を禁止しています。
しかし国際的な会社ではこれらの規制を避けることが可能です。(1つの国で労働者を雇い、彼らを海外支社へ移動させる。)
東南アジアの多くの国での労働規制は、労働力の自由な移動についての政治的及び地域的な意欲の欠如を表しています。
政治家、企業団体及び地域が移民労働者がより発展している国に流れ込んでしまい、競争が生まれる一方、発展途上国では高等教育を受けた貴重な国民が全て外国へ流れ出てしまう事を恐れている事が原因の一つです。
これらのことが懸念される中、フィリピン、インドネシア及びベトナム(これらの国はASEAN内の他国からの高等教育を受けた移民労働者を有利に活用できる)では、労働力と技術が不足しています。
同様に、タイ、マレーシア及びシンガポールでも労働力不足に困っています。(この点においてはインドネシアは若い世代の労働可能者が多く、自国で賄えている)

労働力の効果的な自由な移動を目標にするに当たり、様々な産業において規制が必要になります。また規制だけではなく、良識ある機関などが、そういったところに入り監理が行えると良いでしょう。

東南アジアに進出して10年を超える企業や海外現地工場で生産を行っている企業、海外現地にてサービス業を行っている企業などで構成されています。
組合案内 (リンク:日越振興協同組合

ASEANの航空業界を例に挙げると、資格、訓練、安全面、メンテナンス、航空交通規制及びオペレーションにおいての共通する規制はありません。
ASEAN内の工業において共通のガイドラインを作る事は地域産業の成長を促し、巨大な労働力を生み、地域協力を促すことにつながります。
ASEAN資格参照枠組みの設定によりいくつかの面においては国際的な認定を作り、規制の共通に働きかけ、更に大学などでも共通した基準を設ける事を促しています。
長い目で見ると、ASEAN内での労働力の移動は実現すると思われます。しかし、自由な労働力の移動においては、遠い道のりになりそうです。
この点はAEC(ASEAN経済共同体)において唯一明確な目標達成に向けての計画がありません。
自由な労働力の動きをASEANが目標にしてきていることを踏まえ現状を見てみると驚きが隠せません(国間の労働者の移動があまりにも少なすぎる為)。
実際、ASEAN内の企業がASEAN外からの労働者を雇うよりもASEAN内の労働者を雇う方が利点がある、という訳ではありません。
多くは、ASEAN内又はASEAN外の国から労働者を雇う場合、どちらもビザ及び雇用許可取得の手続きはどちらもさほど変わらないのです。
MRAが適用されている職種においても、雇用主はASEANにこだわらず、更に広い選択肢から労働者を選びます。
ASEANで事業を行う際、事業主はASEAN各国の発展の差と複雑な規制及び将来的な労働者不足の可能性も考慮する必要があります。

女性労働者に更なる権利を与えなければならない

10ヵ国により構成されているASEANはエネルギーに満ちあふれた経済組織です。
ASEANは現在世界第7位の経済力と世界第3位の労働力(これは将来的に更なる成長をする可能性を持っている)を誇っています。
ASEANの可能性を最大限に引き出すためには、様々な分野での労働力及び国間での自由な労働力の行き来が行われる必要があります。
現在、ASEANでは労働者の移民が活発に行われています。
ASEANに移民してくる人口は990万人にもなり、そのうち690万人がASEAN各国からの移民です。
ASEAN内での移民者の約半数は女性です。さらに統計結果によれば、この割合は増え続けています。
しかし、これはあくまでも記録されている移民労働者のみに基づいているもので、未申請の移民労働者は含まれていません。
さらにこの移民労働者たちは現状に満足しているのか、また、平等な権利は与えられているのか等は分かっていません。
ASEAN事務局、フリードリッヒ・エーベルト財団及びインドネシア労働省と協力し、UN Woman todayは「AEC(ASEAN経済共同体)においての女性移民労働者」という調査記事を出版しました。
この中では、「ASEANへ移民してきた人々に平等な機会が与えられていれば、移民者の利益やチャンスは更に大きかったのか」について書かれています。(この調査は、DFAT(オーストラリア外務貿易省)による資金提供により実現しました。)
この調査により分かったことは、ASEAN内の女性労働者はこれらのグループに集中している事です:低賃金労働者、技術を持たない労働者、軽視されている分野においての労働者等(これらの職業は不安定な環境で、労働者への権利があまり与えられておらず、社会保証などの制度も適応しない場合が多い) 。
この調査では、ASEANの女性労働者は様々な職業に平等に参入し、ASEAN経済統合による利益を平等に受ける権利があるのではないかについての議論がなされており、女性労働者でも安心して働ける場所を提供する人材紹介会社や支援する団体も増えています。

<参考サイト>
ASEANで女性でも安心して仕事が探せる求人サイト:キャリアリンクアジア

経済成長の最中である地域の非公式経済に参入することは、女性に対しての社会保障制度の強化、採用するまでの手続きの簡素化及び低コスト化、職業訓練の強化並びに法律扶助が必要です。
この調査では、適切な労働力の移動手段を制定することにより、より良い職業を手に入れる平等な権利が出来るのではないか、という結論にたどり着きました。
ASEAN内で、男女平等に対しての動きが勢いづいてきており、社会的に見て、法の下で女性が利益(教育面、健康面等)を得る事が可能になってきました。
しかし、女性がもっと効果的に経済に参加するには更なる努力が必要なのも確かです。
私たちの調査によれば、女性移民労働者は、移民先国と出身国のどちらの経済にも貢献していることが分かりました。
女性移民労働者は男性移民労働者に比べ給料の更に大部分を自国に残してきた家族に送り、彼女らの子供、出身地域及び出身国に貢献しています。
更に彼女らは、働いている国において賃金上昇を促し、すべての労働者の生活基準の向上を図っています。
女性の権利及び平等について働きかける事により、ASEANは全体的な成長を遂げる事が可能と言えるでしょう。
これが今すべきことであり、賢い事でもあります。
女性に平等な権利を与え、女性にどれだけの能力があるのかを認識するのです。
ASEANは彼らの目標である誰も取り残されることのない、人間優先及び人間中心のASEANに向け更なる活動をしていかなければなりません。
彼らがとるべき行動は以下が挙げられます。

経済援助、女性起業者への支援(女性起業者はすでに各国で活躍しています)、女性への教育の強化(化学、テクノロジー、エンジニア、数学等)
男尊女卑の古い考えを排除し、第4次経済発展において女性が男性と並びより良い職業を求め競争する事を可能にしなければなりません
(そのためには女性の採用を増やし、彼女らにふさわしい職業を与える事等が上げられます)。
まずは、(UN Woman)WEPs(女性のエンパワーメント原則)にサインし女性の参入に重点を置き、文化の変革を受け入れるのです(家庭内での男女の役割の見直し等)。
多くの男性は、子供、病人及び年配者に対して女性と同等の責任を負うことについて問題ないとしています
(しかしASEAN内での現状は、女性の方が圧倒的に家事及び育児をしており、この事により経済参入に後れを取っています)。
これらの提案は、国連事務総長により定められた女性の経済参入についてのハイレベルパネルに反響されたものです。
このパネルは従来の経済に対する常識を変える事により、男女平等に家事及び育児をし、女性が平等に経済参入する事を可能にします。
企業には、女性採用が目標数に達するとインセンティブを受け取れるという利点もあります。
私たち全員(規則発案者、会社及び個人)が女性に対しての平等な機会、権利そして平等な労働環境を手に入れられる社会(これによりASEANの更なる発展も促せる)を作る責任があります。
これは女性にだけ利点があるのではありません。女性に権利が与えられることにより、経済全体、社会及び国全体の利益につながります。
更にこれはASEAN内及び国際貿易を活性化させ、将来的には全てにおいての目標、人間中心を達成できるのです。

女性の移民労働者が増え、問題は深刻化

経済成長の発展とは異なり、法的保護の面においては未だ発展途上です。
シンガポールでは、家族を支えようと、職探しをしていたMyintは違法な手段を選ばざるを得ませんでした。
彼女の他にも数千の女性が彼女と同じ状況を生きてきました。
ヤンゴン職業紹介所は、軍政で2014年より禁止されてきた
「家庭内労働者が海外で職探しをする事を禁止する」という法律を破り、ミャンマーから多くの若い女性のリクルートが行われました。
2年の契約内容や、ヤンゴン職業紹介所の信頼性を調べる手立ても彼女には無いままシンガポールへ働きに旅立った彼女は、給料未払いのまま
3つの家の家事をさせられ、約8ヵ月後、ついに逃げ出しました。
「私はとても治安の悪い街、シャン州から来ました。」
HOME(移民の権利を守る機関であり、国際連合の機関と共同活動をしている国連ウィメン協会アジア支部)が運営するシェルターにやってきたMyintは言いました。
彼女のようにミャンマーから移民し過酷な労働条件の元働かされていた別の女性もまた、どのような状況で働かされていたのか説明しました。
彼女は1日の休日も与えられず、マンションの窓を危険な状態で掃除をさせられていた事などが挙げられました。
シンガポールは自国の法律に自信を持っていますが、この様な女性達(ビザを持っておらず、賃金未払いで働かされている)を保護する法律はなく、彼女らの問題を解決するには半年以上かかってしまうのです。
「半年待っても、不本意な結果に終わり、何の法的手段も取れませんでした。
10人のASEAN(東南アジア諸国連合)メンバーが2015年に定められたASEAN EC(東南アジア諸国連合経済共同体)による労働力の自由な移動の原則を認めていたのですが、これは未熟練労働者には適用されないものでした。
この他にも移民労働者になるためには多くの規則が存在します。

例えばシンガポールでは、移民労働者の祖国の法律は考慮されません。(労働時間に関する規則など、労働代理業者に1ヵ月に支払う上限額など、家事は労働基準法から切り離されていて労災補償も適用しません。)
それにも関わらず、移民労働者の女性が州の許可なくシンガポール人男性と結婚することは認められていません。
HOMEの運営者ジャクリン・タンはこう言っています。
未熟練移民労働者こそが、他の誰よりもASEAN(東南アジア諸国連合)を統一する事に欠かせない人達なのではないでしょうか。しかし現段階では彼らは現状に失望しています。
今年1月に、ASEAN(東南アジア諸国連合)による移民労働者の権利を主張、保護するという宣言(移民労働者の賃金、それなりの生活環境及び労働環境を守るという内容)から10年を迎えます。
さらに、国連条約である女性差別撤廃条約に署名している196ヵ国のうち、ASEAN(東南アジア諸国連合)はすべての国が署名しているのです。
1981年、女性移民労働者の権利保護に関する第26条、卑劣で不当な扱われ方を拒否する権利も批准されました。

「ASEAN(東南アジア諸国連合)は、19世紀のフランス人作家、オノレ・ド・バルザックの「法律とは蜘蛛の巣の様であり、大きな生物が生き延び、小さい生物は捕まります。」という考えを例示しています。
大多数の移民労働者として働いている女性は、約2000万人以上もの人々が仕事を求め後にした土地で、何の保護も受けられない違法なネットワークを使い働いています。
移民女性を守るとする条例は、女性は新地開拓するには非力過ぎる、という考えを生む逆効果の可能性があるのです。」と、国際労働機関の職員は述べています。

ミャンマーでは、2014年に行われた国勢調査によるとタイで働いているミャンマー人は140万人以上でしたが、実際には(無法地帯で働いている人を含むと)300万人以上です。
ASEAN8(ブルネイ及びラオス以外の東南アジア諸国連合)で唯一、他国からの労働者に頼っているとされるフィリピンが、2011年の家事労働条約(第189号)に敬意を示しています。
UN WOMEN(国連ウィメン)プノンペン支部のSocheath Hengによれば、約80万人のカンボジア人がタイの建設現場や農家として働いています。
しかし違法な手段で入国した人々は何の書類もなく、法的保護は存在していません。
さらに、カンボジアの法律には労働者の保護に関するものはありません。村人は多くの場合、騙され、改ざんされた書類を渡されています。
最も大きな問題は、労働者が他国から流れ込んでいても、受け入れている国にはほとんど影響しない事です。
植民地時代の影響もあり、英国の法律に大きな影響を受けているマレーシアは多くの移民労働者を受入れていますが、やはり未熟練労働者にとっては良い環境とは言えません。
最近のケースでいえば、病気の夫に代わり妻がマレーシアの工場へ行ったのですが、雇用主が診断書を受け付けなかった為彼女は賃金を受け取れずに、借金の為住む場所を失いました。

ASEAN内での労働力の自由な移動が必要

ASEAN(東南アジア諸国連合)が本領発揮をする為には、ASEAN内でのさらなる労働力の自由な移動が必要です。
世界の国々が競合的であり続ける為には、国際的な才能を手に入れる必要があります。これには、熟練労働者の国間の移動が必要です。
国の人口や国々の経済格差などもその国が必要としている分野においての労働力の移動を促進しています。
技術者の移動はMRA(相互承認協定)を施行する事によって計画的に実行していくことが可能です。
MRAにより認められる項目は教育を受けた上での専門的な資格のみで無く、才能、技術及び知識も含みます。
MRAは一般的な職業またはその国が必要としている専門的な職業どちらにも適応します。
しかしASEAN内でのMRAは未だ不完全なものであり、完全に自由な労働力の行き来は行われていません。
ASEANのメンバー国が協力的になり、労働者が行き来するのにより良い環境を作り出さない限りこの現状は変わりません。

ASEAN内の有能な技術者達はASEAN外の国々に移動してしまう傾向にあります。
それにもかかわらず、ASEAN内での労働者(熟練労働者を含む)の移動は活発に行われており、これはASEANの技術者の漏えいを止め、ASEAN発展を促進し、AEC(ASEAN経済共同体)の潜在的な能力を発揮させることを可能にします。

ASEAN内での労働者の自由な移動を活発にさせるための3つの方法

ADB(アジア開発銀行)と移民政策機関の共同調査によれば、ASEAN内での労働者の移動を促進させるには3つの異なる方法があることがわかりました。
1.MRAの制度を全ての職業に適応させる。
2.MRAの幅を狭め、限られた職業にのみ適応させる。
3.包括契約を通じて、将来のMRAの為さらに詳細に設定する。

1の方法はEU(欧州連合)が行っているもので、EU内の国民は例え就職先が決まっていなくても、好きな国に自由に移民できます。
このEUのとっている方法はASEAN内、またはアジア全体で見ても、決定的な人口動態の違い及び経済格差があるため、非現実的です。
ASEAN内のいくつかの国、例えばフィリピンでは若者の人口は増えていますが、シンガポールなどの国では高齢化が進んでいます。これは労働者の自由な移動を阻んでいます。
従って、ASEAN及びアジア全体で見ても、2のMRAの幅を狭め、限られた職業にのみ適応させる方法があっていると言えます。
しかし、2のMRAの幅を狭め限られた職業にのみ適応させる方法、または3の包括契約を通じて、将来のMRAの為さらに詳細に設定する方法を取れば、移民労働者受け入れ国は自国の教育制度やシステムに沿って一方的に新たな基準を補足することが出来ます。
例えばある国では、移民の看護師を採用する場合、自国民に求める経験年数とは異なる経験年数を求める事などが挙げられます。

AECが単一市場及び単一生産拠点になる(最も重点を置いている目的の一つ)為には、メンバー国が技術の流動性を促進しなければなりません。
現在、観光その他6つの分野において規制されています。(会計業務、建築業, 歯科医療, エンジニア, 薬事業及び看護医療)
しかし実行されてはいるものの、詳細な部分が透明性に欠けている為、不平等な部分もあり時間がかかっています。
MRAを掘り下げていくにはさらに幅広い職種及び技術を適応させる必要があります。
建築業及びエンジニアではASEAN内で認められる資格証明書を作り、会計業務の分野でも追って共通の資格証明書の発行についての話が進められています。
従ってこれらの職種に就いている移民者はASEAN内で、保持している資格が認められるのですが、だからと言って自由にASEAN各国を移動し、自由に働くことが出来るというわけでもありません。

重要な教訓
さらなる発展のためには、ASEAN各国にMRAを導入するにあたり3つの重要な教訓があります。

1.国々での異なる訓練の仕方を基準化することは難しいことです。しかし資格の相互認証はこれからも引き続き課題になって行きますが、これは教育制度を基準化したからといって簡単に達成できるものでもありません。ASEAN内で資格制度が異なるということを認識し、それに対応する補足的な基準を設ける等の対処が必要です。
自国又は移民先の国による指導教育を受け職場での経験を積む等が挙げられます。

2.ASEANは各国の需要により集中してMRAを導入するのか、分散してMRAを導入するのか戦略的に選択する必要があります。
集中型の場合さらなる方策が必要であり、分散型の場合は、管理することが困難になります。
例えばEUのように集中型を取るとなるとシステムを作ることにも維持することにも莫大な予算がかかります。
ニュージーランドとオーストラリアはお互いMRAがあり、それはEUよりも低予算で実現していますが、コンプライアンス面での課題が残されています。

3.部分的な導入では、補償についての規則設定が必要になります。
一方で包括協定は政治的な目的があるときのみ活用されます。
ASEAN内での教育制度の違いがある為、資格の基準化は現時点では難しいのです。
APEC(アジア太平洋経済協力)建設プロジェクト包括協定は、最低限の特定の資格のみ求めますが、相互認証に頼っています。

最も良い方法は、部分的な相互認証を進め、その中で更に明確なガイドライン及び補償制度を設けることです。
規則設定の曖昧さや複雑さによりMRAはなかなか進展しません。これがASEANの経済発展を遅らせているのです。